広島修道大学大学院同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、修道学園広島修道大学大学院同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。
第3条 本会の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)広島修道大学大学院同窓会総会
(2)会誌発行
(3)その他必要と認められる事業
第4条 本会の事務所は、広島修道大学大学院内に置く。
第2章 会 員
第5条 (1)本会は①広島修道大学大学院ならびに広島修道大学法科大学院修了生②広島修道大学大学院ならびに広島修道大学法科大学院に在籍したもので役員会の合議によって本会員であることを認められた者、
で構成する。
(2)広島修道大学大学院研究科ならびに広島修道大学法科大学院在籍者は準会員とする。
第6条 本会は、会員たるに適せずと認められた者を、役員会合議により、除名することができる。
第3章 役員、名誉会長、および顧問
第7条 本会は、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 若干名
(3)会計局長 2名
(4)監 査 役 2名
(5)幹 事 長 1名
(6)幹 事 各期1名
(7)事務局長 1名及び事務局次長1名
第8条(1)本会は、名誉会長を置くことができる。名誉会長は、役員会の合議により会長がこれを推薦し、これを本会の総会で決議する。
(2)本会は、顧問を置くことができる。顧問は、役員会の合議により会長がこれを推薦し、これを本会の総会で決議する。
第9条 本会の役員任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第10条 各役員は、会員の互選において選出される。
第11条 役員は、次の任務を有する。
(1)会長は、本会を代表し、これを総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その代理にあたる。
(3)会計局長は、本会の会計を行う。
(4)監査役は、本会の会務の監査を行う。
(5)幹事長および幹事は、本会の運営を行う。
(6)事務局長は、本会の事務を行う。
第12条 役員会は、年2回問催し、会長がこれを総括する。
第4章 総 会
第13条 本会は毎年1回の定例総会を開く。本会は、役員会が必要と認めた場合、総会をひらくことができる。
第14条 総会の決議は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
第5章 会 計
第15条 本会の社費は、会費とその他の収入をもって、これに允てる。
第16条 本会員は、入会時に会費を支払う。会費額は、8,000円とする。
第17条 本会の財産管理並びに年間収支は、会長の命をうけて、会計局長がこれを行う。
第18条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする
第6章 付 則
1.本会則の変更は、総会の決議を経るを要する。
2.本会則は、昭和51年1月17日から施行する。
3.本会則は、第16条を改正し、昭和53年1月15日から施行する。
4.本会則は、第7条・第11条を改正し、昭和55年1月13日から施行する。
5.本会則は、第5条・第7条・第16条・第18条を改正し、昭和57年1月15目から施行する。
6.本会則は、第8条を改正し、平成5年1月16日から施行する。
7.本会則は、第18条を改正し、平成14年6月15日から施行する。
8.本会則は、第5条を改正し、平成18年6月24日から施行する。